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横浜関内馬車道の保険代理店
2018-10-05

個人事業を法人格に変更した時の生命保険の注意点

保険掛け金事業を起業する際に個人事業からスタートする事業主の方。まだ事業がスタートしたばかりの時期は事業主ご本人がしっかりしなくてはならない時期。そんな個人事業の方は万が一に備えて生命保険に加入さていると思います。事業が成長して必要な経費も増えてきて株式会社などの法人格に変更し、個人事業主から代表取締役になった方から「社長の生命保険を個人契約から法人契約に変えたほうが、掛け金を経費で落とせると聞いたのですが」という相談を受けることがあります。

確かに費用を経費で落とすことはできますが、万が一の時に落とし穴があるので気をつけてください。

法人契約にした時の受取人は誰?

例えば、社長の生命保険の掛け金を経費で落とすために法人名義にすると、保険金の受取人も会社になるわけです。そうです、つまり万が一社長に何かあった時に保険金を受け取るのはご家族ではなく会社になるのです。

生命保険に入ったときに「もしも自分に何かあった時に、せめて家族が困らないように」と思って生命保険に加入しても受取人は会社となってしまい、お客さまの意思とは違った結果になってしまします。また、もし会社の経営が赤字だったりすると保険金でその穴埋めなんてことにもなりかねません。

保険に入る目的は何ですか?

保険金受取り本来の目的が「残された家族が安心して生活を継続できるために」だったにも関わらず、「経費で落とせるから」と安易に契約を変更してしまってために、ご家族が保険金を受け取れなくなってしまったという様な事が考えられます。

もちろん、「残った会社や社員のため」という目的をお持ちの社長もおられるかと思いますが、生命保険とビジネスの保険はしっかりと切り分けて考えることをお勧めします。

個人の生命保険と事業の生命保険は分けて考える

生命保険は受け取り人固有の財産です。

ある法人で資本金を含む資産が2,000万円あるとします。それに長期借り入れが5,000万円あるとすると、社長(株主)が死亡した場合、この時点で精算すると3,000万円の負債が残るわけです。

家族が会社の株を引き受けたくないとして、個人の財産だけを相続したいと言ってもそれは出来ません。なぜなら法人の株も個人の資産もその社長の相続財産です。すべてを相続するかすべてを放棄するかの選択に迫られます。

この時に個人で加入する生命保険の受取人を家族にしておけば、この保険金は受け取り人の固有の財産であり、被相続人の債権者にその保険金を差し押さえられることは無いのです。
つまり、相続放棄をしたとしても死亡保険金はちゃんと家族に残されると言うことです。

別途、法人の方は最大の営業マンである社長が居なくなると売上は今まで通りの期待は出来ません。
後継者が安心して事業を継続できるように、うまくバトンタッチができるように法人でもこの3,000万円を手当てする必要があります。

『では、どれくらいの保険が良いのか?』と思われるかもしれませんが、それはビジネスの状況やリスクによって変わってくる場合がございます。この辺りも併せて日本リスクコンサルタントでは適切にアドバイスさせていただきます。

生命保険は何のために加入するのか、誰に残すのか、本来あるべき保障をしっかりと考えて適切な保障額で加入するべきなのです。

まとめ

  • 個人事業から法人格に変更した時に契約を変えるのは要注意。
  • どんなリスクがあるのか、誰のためか、保険に加入する目的をしっかりと考える。

 

日本リスクコンサルタントは法人さまの保険だけではなく個人のお客さまの保険などを取り扱っており、様々なリスクに対して豊富な経験でアドバイスを差し上げています。お気軽にご相談ください。

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