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横浜関内馬車道の保険代理店

法人のお客さま

自然災害、賠償責任、労働問題など企業を取り巻くリスクは多様化かつ複雑化しています。NRCは御社のビジネスを理解し抱えているリスクに対して安心をご提案いたします。

ビジネスマスター・プラス(事業活動総合保険)

ビジネスマスタープラスは御社の抱えるリスクにあわせて、契約方式の選択、ユニットの選択、補償プランの選択して必要な補償を組み合わせてお選びいただけます。補償の漏れやダブリを無くしてご契約のお手続きを一本化いたします。

事業活動保険


サイバー保険

サイバー攻撃や情報漏えい、自社ネットワークの管理誤りなど貴社システムに関連して発生するセキュリティ事故に起因した第三者への賠償責任や事故対応に要する貴社の諸費用を包括的に補償する保険です。新型コロナウイルスにより普及したリモートワークなど、ウイルス感染やサイバー攻撃に合う危険性は高まってきています。

      

業務災害補償制度(日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会会員の皆様向け)

業務災害補償制度は、万が一の労災事故発生により、企業または役員の方が負担する損害賠償金および解決のために支出する費用をお支払いする「使用者賠償補償」と役員、従業員の方々が業務災害や通勤災害によりケガなどを被った場合、災害補償規定などに基づいて支出する保証金に対して、保険金をお支払いする「労働災害補償」のダブルでサポートいたします。

業務災害補償

《労働判例情報》
様々な業種で起こりうる賠償請求のリスク、御社の備えは大丈夫ですか?

飲食業製造業建設業運輸業

長時間労働に対する安全配慮義務違反による損害賠償(引用:鹿児島地判平22.2.16 労判 1004号 77頁)

 判決日  平成22年2月16日(鹿児島地裁)
 判決認容額  約1億8,760万円
 発症日・原告Aの年齢  平成16年11月10日・30歳
 事案の概要
  • 飲食店を経営している会社に勤務し、店長として勤務していた原告Aが就寝中に心室細動を発症し低酸素脳症により意識不明で寝たきりの状態となったのは、長時間労働によるものとして、勤務会社の安全配慮義務違反による損害賠償責任が認められた事案です。
 主な争点
  1. 本件発症の原因
  2. 安全配慮義務違反の有無
 結論
  1. 発症前、原告Aは203日連続で出勤しており、時間外労働は発症前1ヶ月で176時間15分、本件発症前2ヶ月から6ヶ月で月平均200時間30分であり、長時間労働によって相当程度の疲労の蓄積があったと認める。また人手不足とノルマ等の制約の中で、精神的にも過重な負荷がかかっていたと考えられ、業務請負と本件発症との間には相当因果関係が認められるというべきであるとした。
  2. 勤務会社では就業時間を午前10時から午後11時までとした上で、従業員には、労働時間を8時間までに抑えたり休憩を長く取ったりするするよう指導していたにすぎず、労働時間を管理する機能を有しない状態であったといわざるを得ない。さらに時間外労働に対する賃金も一切支払われていなかった。勤務会社が原告Aの過労な労働環境に対し漫然と放置したとして安全配慮義務違反があったことは明らかであるとされた。
 本件のポイント
  • 後遺症障害1級の場合は、介護費用等により死亡時より高額な賠償事例となることが多い
  • 将来の年金給付分(障害年金)は損害賠償額から控除されず、損害賠償金が高額となった
  • 原告Aの両親の介護に伴う慰謝料も認定

職場環境に起因する従業員の自殺による損害賠償引用:広島地判平12.5.18 労判 783号 15頁

 判決日  平成12年5月18日(広島地裁)
 判決認容額  約1億1,111万円
 死亡日・故Aの年齢  平成7年9月30日・24歳
 事案の概要
  • 調味料の製造・販売会社に入社した後に、その子会社に転籍、調味料の製造業務を担当していた故Aが自殺したのは、過酷な作業環境や長時間労働、同僚の確執の問題等の職場環境に起因するうつ病罹によるものとして、両者に対し安全配慮義務違反による損害賠償責任が認められた事案です。
 主な争点
  1. 本件自殺と本件業務の因果関係
  2. 安全配慮義務違反の有無
 結論
  1. 故Aは夏場では40℃を超えるほどの高温となる環境で慢性疲労の状態に至り、これに加え、リーダーが他の部署へ配転替えになったため、故Aが製造部のリーダーとして他の二人を指導していたが、期待通りの働きをしてくれないことから、その打開策について思い悩んだ結果、うつ病に羅患したものと推認するのが相当であるとした。
  2. 劣悪な作業環境を被告会社が認識することが可能であったこと、製造部門のリーダーとしての故Aの心身の負担を予見することが可能であったこと、故Aの心身の変調を疑い、同僚や加増に対して日常の言動を調査して然るべき対応をすべきであったとし、安全配慮義務を怠った過失があるとした。
 本件のポイント
  • 劣悪な環境下における作業や、リーダーへの昇格、部下指導への悩みがうつ病の原因とされた
  • 両者の債務関係については、不真正連帯債務の関係にあると解された(不真正連帯債務とは下記債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく、弁済及びこれと同視しえる事由を除いて、一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものをいう)

建築請負業者の安全配慮義務違反による損害賠償引用:浦和地判平8.3.22 労判 696号 56頁

 判決日  平成8年3月22日(浦和地裁)
 判決認容額  約3,322万円
 事故日・原告Aの年齢  平成2年2月5日・36歳
 事案の概要
  • 建設作業に従事していた原告A(一人親方)が1階屋根から約3メートル下の地面に落下し、脊椎損傷の重傷を負ったのは、建物建築請負業者の安全配慮義務違反によるものとして損害賠償責任が認められた事案です。
 主な争点
  1. 安全配慮義務違反の有無
  2. 過失相殺
 結論
  1. 建築現場で作業に必要な外回りの足場が組み立てられておらず、現場監督に電話で確認したところ、朝からみぞれ混じりの雨が降っており、足場が設置される見込みがないとの回答を受ける。それに対して原告Aは「晴れ間を見て作業をする」と告げ、現場監督は「帰った方がよい」と告げたが、それ以上、作業を制止しなかった。原告は高所から墜落する危険のあることは予見可能で、墜落を防止するための設備を設置するとともに、設備が設置されていない場合には、高所における作業を禁止するなどの処置を講ずるべき義務があったが、作業を中止せず、漫然と黙認したものであるとした。また、原告Aと被告との関係は実質的な使用従属関係があったというべきであり、原告Aに対し使用者と同様の安全配慮義務を負っていたと解するとした。
  2. 原告Aは過去の経験から足場のない状態で作業を行うことが危険であると認識しており、足場がないまま作業を行う必要がなかったと考えられることから、作業を控えるべきとされ、原告Aの過失割合を8割とするのが相当とされた。
 本件のポイント
  • 一人親方でも請負業者との間で使用従属関係があったとされた
  • 作業を禁止していないことにより、安全配慮義務違反が認められた

超過勤務による会社・代表取締役・常務取締役に対する損害賠償引用:東京地判平18.4.26 労判 930号 79頁

 判決日  平成18年4月26日(東京地裁)
 判決認容額  約5,044万円
 事案の概要
  • トラック運転手であった故Aが高速道路を運転中、前方の大型貨物自動車に追突して死亡したのは、勤務会社、代表取締役及び常務取締役が超過勤務をさせたためであるとして、連帯しての損害賠償責任が認められた事案です。
 主な争点
  1. 安全配慮義務違反の有無
  2. 安全配慮義務違反と事故との因果関係
 結論
  1. 勤務会社では、労使間の協議により時間外労働に関する協定が締結されておらず、就業時間も存在しなかったにもかかわらず時間外労働をさせており、故Aは、事故前43日間で101時間25分の時間外労働をしていた。勤務会社ならびに運行管理の責任者である常務取締役は労働時間を管理して遵守すべき義務に違反した過失があるとされ、代表取締役はトラック運転手が時間外労働を行っていることを熟知していにもかかわらず、常務取締役を指揮監督して従業員であるトラック運転手の運行管理を適正化させ、その健康に配慮すべきであったのにこれを怠った過失があるとされた。
  2. 長時間労働に加え、不規則な勤務もあり、上記43日間で、自宅で休養できない日は18回あり、トラック内で睡眠をとるなど、故Aが重度の疲労状態により、注意散漫・緊張低下状態に至り、本件事故が発生したと認められ、相当因果関係があるとされた。
 本件のポイント
  • 会社だけでなく代表取締役と常務取締役の個人の損害賠償責任も認められた。
  • 勤務会社と常務取締役は労働基準法に基づき罰金刑に処せられている

ビジネス総合保険制度 賠償プラス(日本商工会議所の皆さま向け)

賠償プラスは事業活動で起こりうるさまざまなリスクを職種に合わせてサポートいたします。

BCP地震補償保険

BCP(事業継続計画)地震補償保険は大地震発生時に経営を守る保険です。ご契約時にご指定いただいた震度計で震度6強以上の地震が発生し、その地震損害によりお客さまの事業が休止・阻害されたことにより生じる損失について保険金をお支払いします。

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自動車保険

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