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横浜関内馬車道の保険代理店
2019-03-08

大丈夫ですか?自転車保険について

ここ数年で、ロードバイクや電動アシスト自転車を街でよく見かけるようになりました。

自転車は、お子さん用のものから、買い物用などの電動アシスト自転車、通勤通学のロードバイクなど、子供から大人まで幅広く利用できる便利な交通手段です。

皆さんの中にも健康のため、環境保護のために自転車通勤されている方も多いのではないでしょうか。

自転車優先レーンが設置される道路も増え、一昔前と比べると自転車を取り巻く環境は大きく変化しています。

自転車と歩行者の事故

そんな自転車ブームの中、ニュースとなっているのが自転車と歩行者とのトラブルです。

自転車が歩行者と接触して歩行者が怪我を負ってしまったり、最悪の場合亡くなられてしまうケースも出ています。

2017年12月に川崎市で起きた事故は、スマートフォンと飲み物を持ちながら電動アシスト自転車を運転していた当時20歳の女子大生が、77歳の女性と衝突し死亡させました。

同12月、横浜市鶴見区では当時中学3年生だった少年が当時79歳の女性に衝突し、女性は頭を強く打ち死亡しています。

これらの自転車事故は、記憶に新しいと思います。

誰もが利用する自転車だからこそ、自転車事故は誰にでも起こり得る、最も身近な交通事故と言えるかもしれません。

自転車運転者としての責任

自転車は、道路交通法上では「軽車両」という位置付けです。しかし、その運転には免許も必要なければ、自動車の自賠責保険のような強制加入の保険はありません。

万が一自転車を運転中に事故で相手を怪我させてしまった場合、過失運転とされ「刑事上の責任」と、加害者としての「民事上の責任」に問われる事となります。

同時に、高額の賠償が発生する事も少なくありません。

現在、最も高額とされているのは神戸地裁での事例で、その額は9,520万円です。

この事故は、坂道を自転車で下っていた当時小学生の少年が歩行中の当時62歳の女性と衝突し、女性が意識不明となったものです。

横浜地裁でも、平成17年に携帯操作しながら無灯火運転をし、当時57歳の女性に衝突した当時女子高生に対し、5,000万円の賠償金額を払うべきという判決を下しています。

特に神戸の判決では、親が監督義務を果たしていないとされました。

見落としがち?自転車の規定整備

平成27年6月には自転車の規定整備も行われており、一定の危険な違反行為をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内に講習を受けなければなりません。

信号無視、通行禁止違反、交差点安全進行義務違反、指定場所一時不停止、酒酔い運転など14項目が挙げられています。

ご自身は安全運転を心掛けていても、まだ遊び盛りのお子様や、判断力の鈍ってくるご高齢のご家族がいる方は加害者になる可能性もあります。

万が一の事故が起こった場合、ある日突然一生を掛けて償っていかなければならない高額賠償が発生することもあります。その場合、働いて給料をもらっていても、強制執行(差し押さえ)となる事も考えられます。仮に強制執行となった場合、給料の1/4を持って行かれる事となります。

被害者の人生を大きく変えてしまう事はもちろん、ご自身の今後の生活も大きく変えてしまう事は想像に硬くありません。

そう考えますと、一ヶ月100円~200円で買える保険と言う補償はとても安心できて安い買い物と言えないでしょうか。

ご自身やご家族を守る目的は勿論のこと、相手方への責任を果たすという意味でも、高額賠償への備えをされる事を強くお薦め致します。

まとめ

  • 自転車は「軽車両」とみなされ、事故の際は相手に大きな損害を与える事がある。
  • ご自身やご家族は勿論、相手への責任を果たす意味でも万が一への備えをしておく。

日本リスクコンサルタントは法人さまの保険だけではなく個人のお客さまの保険などを取り扱っており、様々なリスクに対して豊富な経験でアドバイスを差し上げています。お気軽にご相談ください。

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